矯正治療費の医療費控除

年も改まり医療費控除のご相談を受けることも少なくありません。

 

国税庁では下記のホームページで説明を行なっています。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ですが...なかなか読めないし、わからないし、面倒ですよね。

 

まず条件ですが2017年1月1日〜12月31日までに10万円以上の医療費を支払っている必要があります。

医療費が10万円以上の額に適応されます。

各医療機関に支払った診療費、薬代、交通費などの合算となります。

ただし審美歯科治療や美容形成治療などの美容目的の医療費は除外されます。

大人の不正咬合(かめない)、子供の矯正治療に対する費用は該当します。

 

どれくらい戻ってくるのかが気になりますね。

例えば、とある年収を設定して税率を10%と仮定します。

医療費にもし年間70万円かかったとすると10万円を差し引いた金額60万円に仮に税率5%と仮定すると3万円が還付になるという計算になります。

医療費の総額や所得、税率、その他の控除、扶養の有無もあるので一概には言えません。

控除ですので所得金額が変わり、住民税(減額)などにも影響します。

 

下記のサイトで実際にご自分に合わせたシュミレーションができるようです。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm

 

ちょっと面倒かもしれませんが申請を検討なさってみて下さい。

平成29年度の申請は平成30年2月16日〜3月15日です。

 

当院で治療を行なっている方で申請時に診断書が必要な方はいつでもお申し付け下さい。